弁理士試験合格 紫苑ゼミ

弁理士試験合格を目指す有志メンバーにより運営される私ゼミです。2022年は、コロナの影響も有り、Teams meetingを利用して毎週末にゼミを行います。ご興味ある方は benrishi.shion.zemi@gmail.com までお気軽にお問い合わせ下さい。

2023年 弁理士試験第12回ゼミ

2023.4.1 Teamsにて

 

講師:MOR

参加:IT

 

2023年12回目のゼミを行いました。
事前に商標法25条以下の条文を確認頂き、ゼミでは論文試験令和4年特許法問題2を解いて頂きました。

(1)条文テスト

商標法25条以下から、短答試験で狙われる箇所を総復習しました。
商標権の効力が及ばない範囲の内容や、使用権について要件を確認しました。特に使用権は条文ごとに要件が異なるため、暗記に苦労される方も多いと思います。使用権で共通の要件をまとめて抑えたり、表にして視覚的に把握すると、暗記の助けになるかもしれません。今回は時間の関係で異議申し立てに入れませんでしたので、来週に持ち越します。次回のゼミでは、異議申し立て、無効審判、取消審判、防護標章、マドプロ特例を扱う予定です。

 

(2)論文書き込み

令和4年度の特許法の問題2をゼミで解いて頂き、講評と復習を行いました。
短答試験が近いことから、答案構成のみとし、知識の確認・理解に重点を置きました。

設問1では、冒認出願の場合の特許権の移転、特許法79条の2の通常実施権について問われました。問題文が非常に長く、事例把握に時間を割いてしまう一方、問われている事自体はシンプルな問題でした。特許法79条の2が瞬時に頭に浮かばなかった方は短答知識の不足が疑われます。各実施権の要件を今一度確認して下さい。
設問2では、独占的通常実施権者による損害賠償請求の可否と、訂正の再抗弁について問われました。短答の知識にプラスして必要な判例の知識です。短答試験受験者は、現時点で完答できなくとも問題ありませんが、短答試験後に詰め込むには量が多いので、早い段階で抑えられると良いですね。

 

次回は4月9日にゼミを行います。内容は、条文テスト(短答向け商標法後半)、論文書き込み(令和4年商標法)です。

早いもので2023年も4月となりました。短答試験受験者は苦しい時期かと思いますが、一緒に気を引き締めて乗り切りましょう。

 

講師:MOR