弁理士試験合格 紫苑ゼミ

弁理士試験合格を目指す有志メンバーにより運営される私ゼミです。2022年は、コロナの影響も有り、Teams meetingを利用して毎週末にゼミを行います。ご興味ある方は benrishi.shion.zemi@gmail.com までお気軽にお問い合わせ下さい。

2023年 弁理士試験第8回ゼミ

2023.3.4 Teamsにて

 

講師:MOR

参加:MOR, IT

 

2023年8回目のゼミを行いました。
事前に特許法131条〜157条、171条〜204条、実案1条〜64条を暗記、及び平成25年特許法の論文試験を解いて頂きました。

(1)条文テスト

特許法154条、184条の5第2項、実用12条第1項を暗唱して頂きました。
短答向けに審判の併合と異議申立の審理の併合との違いについても確認しました。特許法184条以降、及び実用新案権法は、多くの受験生の苦手とする分野です。特に特許法184条関係は論文でも必須の知識です。早めに苦手意識を克服しましょう。短答試験で問われる実用新案権法の問題は案外、シンプルなものが多い印象です。他の法域と比較し手薄になりがちなので、定期的に確認出来ると良いですね。

 

(2)論文書き込み

平成25年度の特許法の問題を事前に書き込んで頂き、提出して頂いていました。
問題1は、特許法における共同発明や職務発明、特許発明の技術的範囲の解釈に関する事例問題、問題2は補償金請求権、侵害と抗弁についての事例問題でした。

問題1は、共同発明の定義や発明の技術的範囲の解釈等、初学者には解答が非常に難しかったと思われます。基本書なども活用し、今回の問題を機に知識を整理しましょう。法29条の2についても問われました。多くの受験生が完答すると思われるので、趣旨・要件すべて完璧に抑えておきましょう。
問題2は、補償金請求権、侵害と抗弁について問われるシンプルな問題でした。漏れなく条文を列挙し丁寧に検討できれば、大きな点数差はつき辛いように思えます。最後に問われた、共有に係る特許権について単独で差止請求ができるかの問題については、短答試験、論文試験共に頻出の論点ですので、解答出来なかった方は改めて確認しておいてください。

 

次回は3月12日にゼミを行います。内容は、条文テスト(短答向け特許)、論文書き込み(平成25年意匠)です。

 

講師:MOR