参加者:SATさん、MAEさん、MORさん、OKAさん、IKEさん、OOTさん
講師:TAK
学習内容:
・論文書き込み
・論文解説
・趣旨小問
講評:
今回は、職務発明、共同発明、審決取消訴訟について出題しました。
これらの論点は、文言の定義、解釈などが多いのでよく復習なさってください。
また、審決取消訴訟に関する判例(今回は3つの判例、メリヤス編機事件、食品包装容器事件、高速旋回バレル研磨事件)は、受験生は必ず勉強している判例かと思いますので、ゼミでやった内容をきちんと復習し、自分なりに論文に落とし込める形で定着させてください。
ゼミ中でご質問のあった職務発明における「過去の職務」について、同一企業内における職務であるとの解釈において、同一企業内とは、子会社やグループ会社は含まれるのかという点ですが、いろいろ調べてもこの点についての判断はありませんでした。
私としては、子会社やグループ会社は同一企業内とは呼べないと考えますが、従業者と使用者の雇用関係、勤務形態など総合考慮して考えるほか無いかと思います。