弁理士試験合格 紫苑ゼミ

弁理士試験合格を目指す有志メンバーにより運営される私ゼミです。2022年は、コロナの影響も有り、Teams meetingを利用して毎週末にゼミを行います。ご興味ある方は benrishi.shion.zemi@gmail.com までお気軽にお問い合わせ下さい。

H31弁理士試験向け 年内ゼミ第8回 2018年10月20日(土)

 

参加者:SATゼミ長、MAEさん、OKAさん、MORさん、KOSさん

学習内容:

・「特許法概説(第13版)」「再審」「審決取消訴訟」「罰則」「実用新案」「特許法と実用新案法との違い」「2条の2、6条の2

・該当部分の青本、審査基準チェック

・質疑応答又は全員で検討(随時)

講師コメント:

・実用新案は補正の時期が限られています。短答でもよく問われる部分ですので、しっかり覚えましょう。

ゼミ中での疑問点:

特許法18条1項「~その手続を却下することができる」、同2項「当該特許出願を却下することができる」と規定が違うが、なぜか??

 

 

18条2項は、第三者が審査請求をし、その後の補正において請求項が増加した場合の手数料は、特許出願人が納付しなければならないが、当該納付をしなかったときの規定です。

この理由は青本62ページにあります。(下線は講師)

本来であれば、審査請求料を納付しなかったのであるから18条1項の規定により、出願審査請求手続きが却下される。しかし、出願審査請求は第三者がした手続きであり、出願人が負担すべき手数料を納付しないことにより、第三者がした出願審査請求が却下されるのは適当ではない。よって、この場合に手数料を納付しないのは、出願人にその出願を維持する意思がないものとして、出願そのものを却下することにした。

 

講師TAK

 

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H31弁理士試験向け 年内ゼミ第3回 2018年9月15日(土)

参加者:SATゼミ長、MAEさん、OKAさん、IKEさん、KOSさん(体験)

学習内容:

・「特許法概説(第13版)」p. 344-351「変更分割」「補正」「単一性」「職務発明」+「実用新案登録に基づく特許出願」「50条の2」「38条の2~38条の5

・該当部分の青本、審査基準チェック

・質疑応答又は全員で検討(随時)

講師コメント:

・審査がどのように進んでいくか流れをつかみましょう。審査基準のフローが参考になります。

・補正や分割など時期によってできること、が変わっていきます。各段階で何ができるのか(できないのか)を整理しておきましょう。

・条文には必要なことがしっかり書かれています。条文の表現と連想できるようにしておきましょう。

講師HUJ

 

H31弁理士試験向け 年内ゼミ第2回 2018年9月8日(土)

参加者:SATゼミ長、MAEさん、MORさん、OKAさん、IKEさん

学習内容:

・「特許法概説(第13版)」p.86-300 「新規性喪失例外」「進歩性」「特許を受けることが出来ない発明」「発明者」「先願主義(審査基準も)」「拡大先願」「出願手続」「請求の範囲の記載要件」

・該当部分の青本、審査基準チェック

・質疑応答又は全員で検討(随時)

講師コメント:

・条文の11語は、それぞれ意味があってその言葉が使われています。趣旨を理解するとその語が使われている理由も見えてきます。29条の239条との違いなど趣旨、条文の違いを理解していきましょう。

・新規性喪失の例外や拡大先願など他の条文と絡んで出題されることの多い分野です。適用条件(要件)をしっかり理解しましょう。

講師HUJ

H31弁理士試験向け 年内ゼミ第1回 2018年9月1日(土)

参加者:SATゼミ長、MAEさん、TAZさん,UENさん、MORさん、OKAさん、IKEさん(体験)

学習内容:

・「特許法概説(第13版)」p.2-85 「法目的」、「特許を受けることができる発明」、「特許要件」、「新規性」、「進歩性」(青本のみ)

テトラポット事件

・該当部分の青本チェック

・質疑応答又は全員で検討(随時)

講師コメント:

・本日から、H3弁理士試験向け年内ゼミがスタートしました。毎回、ゼミ生が担当分野を事前に予習して講義し、質疑に応じるスタンスで行いますが、今回は、全員で輪読をしました。

・「発明の目的」は全ての内容がここに帰着するものです。今後出てくる項目がどのように目的とつながっているかかみしめてください。

・条文とその内容を理解して両者をつなげていくことが大切です。

・今日は、テトラポット事件を中心に頒布、刊行物について議論しました。疑問に思ったところや不明確なところを議論して理解を深めあうのが紫苑ゼミの良いところだと思います。

 講師HUJ

H30弁理士試験向け 論文試験直前ゼミ第4回全科目 2018年6月16日(土)

学習内容:

・論文全科目書き込み
特実→単一性、国際出願、訂正請求

意匠→秘密意匠、登録要件、移転請求

商標→無効審判、取消審判、訴訟における被請求人の対応

・答案講評

講師コメント:

・特許については、国際出願がらみについて出題しました。きちんと要件をあてはめるようにしましょう。

・意匠については、秘密意匠を出題しました。他の意匠特有の規定について、趣旨も併せて確認しましょう。

・商標については、定番の審判系を出題しました。どの審判が該当するかを割り出すことはそれほど難しくないと思います。丁寧なあてはめを心がけてください。なお、除斥期間の検討を忘れずに!

・今回は論文前の最後の書き込みでした。これから論文試験までは、今までの知識のメンテナンスをするのがよいと思います。基本的な事項はしっかりと書けるように復習してください。

また、本番では、題意把握ミスがないように、落ち着いて問題文を読みましょう。1つの科目が終わったら、終わった科目の出来具合がどうしても気になりますが、そこは我慢して気持ちを切り替え、次の科目に集中してください。

皆さんのご検討をお祈りしています。

次は口述練習会で会いましょう!

講師KIT TAK

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H30弁理士試験向け 論文試験直前ゼミ第3回全科目 2018年6月9日(土)

学習内容:

・論文全科目書き込み
特実→特許権の存続期間の延長、異議申立と無効審判との違い、異議申立のメリット

意匠→意匠の区分、要旨変更、変更の要件、

商標→登録主義と使用主義、不使用取消、侵害、防護標章登録出願

・答案講評

講師コメント:

・特許については、特許権の存続期間の延長について出題しました。本試験でプラバスタチン事件の出題もあったことから、医療、医薬品がらみのテーマ、判例について再確認しましょう。

・意匠については、意匠の区分など審査基準にある趣旨を見直してもらいました。審査基準の要件を列挙し、当てはめも忘れずに。

・商標については、商標法の根底にある使用主義と登録主義について記載して頂きました。書こうと思えば色々膨らますことが可能かと思いますが、配点を考え記載量を調整して下さい。

・全体を通して、問いの形式に対応した解答を心がけて下さい。例えば、「~が考えられるか。」という問いであれば、「~が考えられる。」と記載するのが望ましいと思います。

講師KIT TAK

H30弁理士試験向け 論文試験直前ゼミ第2回(意・商)2018年6月2日(土)

学習内容:

・論文(意匠、商標各1問)書き込み

(意匠→組物の意匠、パリ優先、侵害(間接侵害))

(商標→商標権の移転、混同防止請求、取消審判、シェトア事件)

・答案講評

・小問

 講師コメント:

・意匠については組物の趣旨を出題しました。意匠固有の出願形式(秘密意匠、関連意匠など)についての趣旨は、青本の記載をベースに完璧に書けるようにしておきましょう。他法に比べれば、覚えるべき趣旨も少ないはずなので、頑張りましょう。

・商標については取消審判を出題しました。不使用取消審判(50条)は、青本に書かれている趣旨も豊富?ですので、今一度青本に目を通してください。また、他の取消審判の趣旨もサラッとかけるようにしましょう。

・パリ優先権の問題が出たら、パリ優先権の発生要件および主張要件について、事例をあてはめながら触れるようにしましょう。

=発生要件=
① 最初の出願の出願人が、パリ条約の同盟国の国民(2条)又は同盟国の国民とみなされる者(3 条)であること(パリ2 条,4 条A)
② 最初の出願が何れかのパリ条約の同盟国にされたこと(パリ4 条A)
③ 最初の出願が正規かつ最先の出願であること(パリ4 条A、C)
④ 最初の出願が特・実・意・商の何れかの出願であること(パリ4 条A)

 

=主張要件=
① 第 1 国の出願人又は優先権の承継人が行う出願であること(パリ4 条A)
② 第 1 国とは異なるパリ条約の同盟国に対する出願であること(パリ4 条A)
③ 第 1 国出願と内容の同一性があること(パリ4 条A,F,H)
④ 優先期間内(特実:12 月、意商:6 月)にする出願であること(パリ4 条C,E)
⑤ 優先権を主張する旨、その出願を行った同盟国の国名およびその出願日を記載した書面を提出すること(パリ4 条D,(準)特43 条)

 

講師TAK

 

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