参加者:SATゼミ長、MAEさん、OKAさん、MORさん、KOSさん
学習内容:
・「特許法概説(第13版)」「再審」「審決取消訴訟」「罰則」「実用新案」「特許法と実用新案法との違い」「2条の2、6条の2」
・該当部分の青本、審査基準チェック
・質疑応答又は全員で検討(随時)
講師コメント:
・実用新案は補正の時期が限られています。短答でもよく問われる部分ですので、しっかり覚えましょう。
ゼミ中での疑問点:
特許法18条1項「~その手続を却下することができる」、同2項「当該特許出願を却下することができる」と規定が違うが、なぜか??
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18条2項は、第三者が審査請求をし、その後の補正において請求項が増加した場合の手数料は、特許出願人が納付しなければならないが、当該納付をしなかったときの規定です。
この理由は青本62ページにあります。(下線は講師)
本来であれば、審査請求料を納付しなかったのであるから18条1項の規定により、出願審査請求手続きが却下される。しかし、出願審査請求は第三者がした手続きであり、出願人が負担すべき手数料を納付しないことにより、第三者がした出願審査請求が却下されるのは適当ではない。よって、この場合に手数料を納付しないのは、出願人にその出願を維持する意思がないものとして、出願そのものを却下することにした。
講師TAK