学習内容:
・論文(意匠、商標各1問)書き込み
(意匠→組物の意匠、パリ優先、侵害(間接侵害))
(商標→商標権の移転、混同防止請求、取消審判、シェトア事件)
・答案講評
・小問
講師コメント:
・意匠については組物の趣旨を出題しました。意匠固有の出願形式(秘密意匠、関連意匠など)についての趣旨は、青本の記載をベースに完璧に書けるようにしておきましょう。他法に比べれば、覚えるべき趣旨も少ないはずなので、頑張りましょう。
・商標については取消審判を出題しました。不使用取消審判(50条)は、青本に書かれている趣旨も豊富?ですので、今一度青本に目を通してください。また、他の取消審判の趣旨もサラッとかけるようにしましょう。
・パリ優先権の問題が出たら、パリ優先権の発生要件および主張要件について、事例をあてはめながら触れるようにしましょう。
=発生要件=
① 最初の出願の出願人が、パリ条約の同盟国の国民(2条)又は同盟国の国民とみなされる者(3 条)であること(パリ2 条,4 条A)
② 最初の出願が何れかのパリ条約の同盟国にされたこと(パリ4 条A)
③ 最初の出願が正規かつ最先の出願であること(パリ4 条A、C)
④ 最初の出願が特・実・意・商の何れかの出願であること(パリ4 条A)
=主張要件=
① 第 1 国の出願人又は優先権の承継人が行う出願であること(パリ4 条A)
② 第 1 国とは異なるパリ条約の同盟国に対する出願であること(パリ4 条A)
③ 第 1 国出願と内容の同一性があること(パリ4 条A,F,H)
④ 優先期間内(特実:12 月、意商:6 月)にする出願であること(パリ4 条C,E)
⑤ 優先権を主張する旨、その出願を行った同盟国の国名およびその出願日を記載した書面を提出すること(パリ4 条D,(準)特43 条)
講師TAK
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